お陰様で、日次決算をベースにした
会計・税務、一般事務のアウトソーシング・サービスを
カリフォルニア州のNewport Beachからお届けしております。
アメリカ財務省によると、この報告は、簡単・安全・無料です。詳しくはこちらのYouTubeの動画をご確認ください。写真付きID(State Driver's Licenseやパスポート)の画像ファイルをお持ちであれば、ご自分で5分でできます。https://www.fincen.gov/boi
アメリカで事業を行う企業に対し、25%以上の所有権や支配権を持つ、Beneficial Owner(実質的な会社の所有者)に、簡易的な個人情報の報告を義務付けています。
この申告は、情報の更新や修正の必要がない限り、1 回だけの申告です。
この情報を必要としている方に届きますように。
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf
The TCJA of 2017では、過去 3 年間の平均年間総収入が、$25 million以下の中小企業納税者に対し、現金主義会計が使用できることを認めています。この法律により、発生主義ではなく、現金主義会計を使用できる中小企業納税者の数が増え、さらには、§471条に基づき、在庫を会計処理する必要がなく、在庫保管義務が免除されます。その結果、2017 年 12 月 31 日以降、Form 3115を法人申告書と一緒に申告することで、より多くの中小企業納税者が現金主義に変更できるようになっています。
また、$25 millionという金額は、インフレ率に連動しており、2024年度の調整後の金額は$30millionです。
日本の感覚で、会計処理は発生主義(Accural Basis)であるべきだと、思い込んでませんか?
一般に、財務諸表というのは、仕訳日記帳という明細があり、それをもとに試算表が作成され、財務諸表が作成されるという思い込みがあると思いますが、会計システムによっては、必ずしも、そうではありません。具体的には、仕訳ありきではなく、機能ありきで開発されたシステムです。機能ありきで開発された会計システムは、システムが想定しない手順で操作をした場合、正しい金額を財務諸表に反映しない場合があるということです。
もしも、このことに気づいておらず、Online Bankingの機能とInvoice機能を使って、請求書を作成し続けているとしたら、このリスクがあると思われます。
たとえば、Delayed Chargeという機能の使い方を覚えて、機能の便利さを理解することは大切だと思いますが、これ以上に、この機能で入力した情報が財務諸表に反映されないということに気づており、あえて、この機能を使わず、別のやり方を選択をすることは、さらに賢明である場合があります。同様に、ExpenseのPayment Accountに、負債の勘定科目が表示されません。このため、取引状況の全体を確認してから、システムの使用方法を取捨選択して使用する必要があります。これらが、仕訳ありきではなく、機能ありきで開発されたシステムの盲点になりますが、いずれにしても、QuickBooksで提供されている機能をたくさん覚えて、使用することが、ゴールではないはずです。
Bookの機能を持つQuickBooks Onlineと、Payrollの機能を持つQuickBooks Online Payrollについては、ひとつのログイン・アカウントを使って、ご利用になることができますが、システムの構成としては、それぞれ別々のデータベース構造を持ち、動作するシステムです。双方のシステムを、システムが自動判定し、マッチングさせる機能は便利ですが、一方で、この機能をキャンセルできないことが、足手まといになる場合があるようです。
特に、IntuitがT-Sheetを買収し、システム統合をし始めてから、システムが複雑化しており、過去の給与税の納税履歴を従業員ごとにマッチングさせるとなると、移行がスムーズに進まない場合があります。このため、他社から移行をする際には、事前に、御社の期末月や労災保険のAuditの月も考慮して、進める必要があります。
QuickBooksは、初心者でも使えるというコンセプトで開発されたシステムではありますが、システムなので、適当に設定して、データを入力すると、あとは機械的に結果が出力されます。けれども、その出力結果が、財務諸表として、正しい金額を表示しているかは別問題だということです。特に、チップを受け取るビジネスでは、お金の動きが非常に複雑です。このため、システムの初期セットアップ、具体的には、意図された仕訳がシステム生成されるセットアップをしているのか・していないのかが、重要な論点になります。
この他、弊社では、毎週、定例ミーティングを行い、その場で問題解決していきます。特に、税務的課題があるケースは、翌年に先延ばしをするのではなく、年内、早め早めに、少しずつ、解決していくように、進めていきます。
2020年のコロナ以降、世の中全体が混沌としていますが、弊社では、日次決算を通じて、一社ずつ、丁寧に対応するよう、心掛けております。
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給与については、自動化や合理化が進む一方で、あえて、自動化処理をしないほうがいい場合があることについて、認識されていますか。たとえば、給与税の支払いです。御社の納税金額に応じた納税期限の最終日に納税することで、銀行口座からの引き落とし日を、その前日の夕方以降にすることができます。これについては、Sales taxについても同様で、ちょっとした配慮により、御社の資金繰りが改善されることがよくあります。
また、前年度の個人申告書(Form 1040)を見せていただき、翌年の還付の見込みがある場合は、毎回の給与での源泉徴収額を見直すことで、手取りを増やせる場合もあります。
Bookkeepingの契約をしていただいているクライアントの皆さまについては、日次決算を通じて、日々、御社の銀行残高をチェックしておりますので、これにより、単に、機械的に、給与をプロセスするだけでなく、御社の資金繰りに配慮したサービスやご案内を提供することができます。
さらには、Bookkeepingの契約をしていただいていることで、法人所得税の節税対策も、定例ミーティングのテーマに含めて事前対応が可能になります。
この他、弊社では、CalSaversやE-Verifyも含め、給与計算に関するわかりやすい日本語解説と、クライアントの皆さまに、「安心」をお届けするために、社内データベース・システムの独自開発と運用にも、力を入れております。
これまで、他社にBookkeepingを依頼していたが、作業が遅く、長年、タイムリーに、財務情報を確認できない問題を抱えていた方も、いらっしゃるかと思います。
弊社では、日次決算を通じて、タイムリーに財務情報を提供するだけなく、クレジットカードの不正利用の疑い等、異変を感じた際には、すぐにクライアントに連絡をし、時宜に叶った情報提供を心掛けております。
この他、ご要望に応じて、一般事務のアウトソーシング・サービスも承っております。
ITやソフトウエアの進化に共い、税務申告書を作成するうえで、スプレッドシートを軽視している会計事務所もあるようですが、弊社では、その真逆で、必ず、スプレッドシートを作成するという、伝統的な手法を重視しております。
税務申告書を作成するソフトウエアの選定については、ソフトウエアの値段の安さではなく、弊社では、ある機能に着眼し、選定しております。また、アメリカの連邦や州の税法や税務手続きを知っているだけは実務はできません。申告書上に適切な数値が計上されていることがゴールだからです。使用するソフトウエアが、システム的にどのように動き、数値がどのように連動しているのか、システムの理解をさらに重視しています。
これにより、ITの素晴らしい技術と伝統的な手法を組み合わせることで、クライアントの皆さまに、より効率的で、より良いサービスを提供できるよう、配慮しております。
この他、既存クライアントに安定したサービスを提供するために、アメリカの政治が、日本とは異なる大統領制であることや、二大政党のどちらが政権与党であるかに着眼することで、税制改正に与える影響を事前に考慮した会社経営というのを重視しております。
クライアントに安心を提供できるよう、
堅実さを大切にします。
週一回の定例ミーティングを通じ、
クライアントとのコミュニケーションを大切にします。
助け合ったり、補いあったりする関係を大切にします。
今のご時世、会計にしろ、税務にしろ、ソフトウエアの使用が必要不可欠な時代です。これまで、会計・監査・税務の、特にIT、日次決算システムの開発や運用、プロジェクトマネジメントにも携わってきましたので、それぞれのソフトウエアの動きや特徴を捉えて、実務を行うようにしています。また、CPAやEAが対応できないデータ分析や集計、特に、Big Dataと呼ばれる、多種・多様かつ巨大な大量データの集計や、SQL Server等のデータベース解析も行うことができます。
このため、法人申告や個人申告をご契約いただいているクライアントの皆さまには、年末や期末前に、シミュレーション・シートを作成し、お渡しして、税務対策や予定納税、さらには、翌年・翌期の会計・税務上の留意点を事前案内するようにしています。
給与(ペイロール)については、以前、勤めていた会計事務所で、従業員が辞めていくたびに、僕が引き取っていったことがきっかけで、担当するようになりました。
当時、誰もやりたがらない給与の仕事を、あえて担当しようと思った理由のひとつとして、日本人のある歌手のYouTubeの動画を見たのがきっかけでした。日本では、裁判官が判決後の訓戒で、この曲を引用したり、学校の授業で、この曲を使用したりしているそうです。